接道義務とは何か。

土地を所有していたとしても、建築物はどこでも自由に建てられるわけではありません。建築基準法という法令があり、その法令を守らないといけません。

今回は、建築基準法で定められている「接道義務」について紹介していきます。

 

接道とは、建物を建てる敷地と接している道路のことです。

建築基準法では、敷地に建物を建築する場合、建築基準法で定められた道路に2メートル以上接していなければならないという決まりがあります。建築基準法での道路とは、幅員4メートル以上(特定行政庁が指定した区域内では幅員6メートル以上)の道路のことであり、原則4メートル未満のものは建築基準法では道路として扱われません。

 

条件の良い物件を見つけたとしても接道の要件を満たしていない場合は、現状のまま利用するのは問題ないですが、再建築などができない可能性もありますので、注意が必要です。

接道義務を満たしていないからといって、確認申請を行わず建築行為を行った場合、「違法建築物」とみなされ行政処分の対象になります。

 

昔からある物件の中には、建築基準法ができる以前の道路で幅員が4メートル未満の道路も多く存在します。そのような道路に接した土地を購入し物件を建て替える場合は、「セットバック(道路後退)」が必要になります。

セットバック(道路後退)とは、道路と敷地の境界線を道路の中心線から2メートルの位置まで後退させることで、幅員4メートルを確保します。道路の反対側が川などの場合は、幅員を4メートル確保できるように後退させます。

 

接道義務を少しでも理解しておくことで、今後、不動産投資物件を探す際の見方も変わってくるのではないでしょか。将来的な売却や再建築などの出口戦略も考慮し、購入を検討してみてください。

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