不動産売却時にかかる費用

不動産投資を行う上で、売却のタイミングを考えながら進めていく方は多いのではないでしょうか。物件を高く売れるタイミングで売却し、資産を入れ替えていくのが不動産投資の基本です。

今回のコラムでは、不動産を売却する際にかかる費用についてお話ししていきます。

不動産は購入する際だけでなく、売却する際にも費用がかかってきます。売却をする際にどのくらいの費用が必要か把握していないで売却をしてしまうと、思った以上に手元にお金が残らなかったという事態も発生します。

どのような費用が必要になるのか把握した上で、売却を進めていきましょう。

【売却時にかかる費用】

■仲介手数料

不動産会社に売却の仲介を依頼した際にかかる費用のことです。宅地建物取引業法により定められています。不動産会社が受領できる上限額は決まっており、報酬上限額は以下の通りです。

 

■印紙税

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られます。不動産の売買契約書は課税文書に該当します。

売却の際に売主と買主の間で取り交わす不動産売買契約書に対して、物件の売買金額に応じた印紙を貼ることで、税金を納めます。

租税特別措置法により、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられました。対象は不動産の譲渡に関する契約書のうち記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日~令和4年3月31日の間に作成されるものです。

 

■不動産登記費用

不動産投資は多くの場合金融機関から融資を引いて物件を購入します。その際に抵当権の設定を求められますので、融資を返済した際には抵当権の抹消手続きが必要になってきます。基本的に抵当権の抹消手続きは、司法書士に依頼しますので、司法書士への手数料を含めて5,000円~20,000円ぐらい必要です。

 

■ローン返済費用

不動産を購入する際に住宅ローンを利用していて、残債がある場合は売却するまでに完済しておく必要があります。一括返済になりますので金融機関への事務手数料が必要になります。繰り上げ返済の手数料は各金融機関によって異なります。

 

■譲渡所得税

不動産を売却した場合、売却によって発生した利益に対して税金が発生します。その税金が譲渡所得税です。物件の保有が個人によるものか法人によるもので税率が変わります。個人の場合は、物件を保有していた期間によって異なります。譲渡した年の1月1日時点で取得から5年以内だと短期譲渡所得となり、5年越えだと長期譲渡所得となります。

  

法人の場合は、個人の場合と違って保有期間によって税率が変わることはありません。賃料収入と同じく法人税等が課税されます。法人税は、分離課税ではないので、すべての利益や損失が合算されての課税になります。

 

売却時にどのような費用が必要なのかお分かり頂けたのではないでしょうか。売却時にかかる費用を把握しておくことは、売却するうえで重要なポイントです。不動産を売却する際は、売却時にどのくらい費用がかかるのか把握しておきましょう。

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