不動産売却時の媒介契約とは...

ご自身の不動産を売却する際、不動産会社に依頼する方法が3種類あることをご存じですか?

今回は売却時の媒介契約の種類や内容についてご紹介致します。その違いを分からずに不動産会社と契約を結んでしまうと、なかなか売却できずに困ったということもあるかもしれません。

それでは3種類の媒介契約について解説していきます。

 

■一般媒介契約

最も依頼者に対する縛りが緩く、自由度が高い媒介契約だと言えます。一般媒介契約は同時に複数の不動産会社に依頼が可能です。1物件につき複数の不動産会社が不動産購入者の募集ができます。また、自ら顧客を探して売買取引を行う自己発見取引も可能です。

★メリット

同時に複数の会社に募集を依頼することができるので、募集依頼する会社を1社に絞る必要がないので買い手の幅が広がります。会社同士で競争意識が働くので、営業活動も積極的になりやすいです。

他にも、登録義務がないため売却を知られたくない人にとっては、売却物件が公になることを防ぐことができるというメリットもあります。

★デメリット

複数の会社に依頼できるので、他社で決まったら一切利益が出ないため、積極的な販売活動を行わない可能性があります。定期的な報告義務もないためどのような販売活動を行っているかも把握しづらい傾向にあります。

★一般媒介契約に向いている物件

築浅や駅近など比較的に需要が高い物件は、積極的に広告などを出さなくても買い手が見つかることが多いので、複数の会社に競わせたほうが効果的に売却ができます。

 

■専任媒介契約

1つの不動産会社に専任で依頼を行う媒介契約になります。一般媒介契約のように複数の会社に募集依頼をお願いすることはできず、契約期間中(最長3ヶ月)は、その不動産会社でしか募集できませんが、自己発見取引は可能です。

★メリット

1社専任のため任せられた不動産会社は他社で決まるリスクを考えなくてよいので、広告費用などをかけ、積極的な販売活動を行ってもらえます。また、不動産会社からの報告義務がありますので販売状況など把握できます。

★デメリット

1社に専任ということですので、その不動産会社の営業力や対応力などの力量に左右されます。きちんと対応してくれない会社に任せると契約期間中はほかの会社に依頼できないので時間を無駄にしてしまう可能性もあります。

★専任媒介契約に向いている物件

1社に限定されるため積極的に販売活動が期待できるので、早めに売却をしたい物件には向いていると言えます。ご自身で買主を探した場合は不動産会社を通さなくても良いのでご自身で買主を探す可能性がある方は、専任媒介契約が良いでしょう。

 

■専属専任媒介契約

基本的に専任媒介契約を同様な内容ですが、専任媒介契約より要件が厳しく、最も自由度が低い媒介契約になります。1社のみの会社にしか依頼できないのに加えて、自己発見取引も必ず不動産会社を通さなけらばなりません。

★メリット

自己発見取引も含め契約を結んだ不動産会社でしか販売できない為、専任媒介契約よりも広告費用などかけられるので、積極的に販売活動を行ってもらえます。3種類の中で優先的に紹介してもらえる可能性が高いです。また、不動産会社からの報告義務の頻度が最も高いのでより販売状況を把握できます。

★デメリット

自己発見取引であっても不動産会社を通さなければいけません。また、専任媒介契約同様に1社のみに任せるのでその会社の力量に左右されます。

★専属専任媒介契約に向いている物件

売却したい物件の条件が良くないなど売却するのにある程度の営業力が必要な場合は、積極的に営業してくれる会社に任せると効果的です。

 

それぞれの契約に良さがあり、ご自身の状況にあった方法で売却を行いうようにしましょう。売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

カテゴリー

閉じる