今回は、建物の法律に関することについてご紹介していきます。
物件を購入する際に物件概要書などで建ぺい率という言葉をよく目にするのではないでしょうか。建ぺい率は、物件概要書に必ず記載があるほど重要なものです。物件を購入する際に必要な情報になりますので、理解を深めていきましょう。
それでは、建ぺい率について解説していきます。
■建ぺい率
建ぺい率とは、、、
建築基準法第53条で定められている規制のことで、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。地域の景観を保つ目的や風通し・日当たりの確保、防火対策のため建ぺい率が定められています。
建築面積とは、、、
建物を真上から見た時の面積のことで屋根や柱もしくは壁がある構造の建築物の面積を指します。
その建物を真上から見た時の面積を指しますので、一般的には建物1階の面積が建築面積となりますが、2階の方が1階より面積が広い場合は2階の面積が建築面積に該当します。軒や庇、バルコニーなど外壁から横に突き出した部分がある場合はそれが1m以内であれば建築面積には含まれないことになっています。
建ぺい率は都市計画法の用途地域によって定めがあります。住居系より商業系の建ぺい率の方が制限が緩い傾向にあります。制限をオーバーしてしまうと違反建築物として扱われます。
■角地緩和
建ぺい率の限度は用途地域よって決められていますが、特定の条件を満たせば建ぺい率の緩和を受けることができ、建ぺい率がアップします。
建ぺい率UPの条件について見ていきましょう。
角地緩和のポイントは、街区の角にある敷地、またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものということになっています。特定行政庁とは、建築主事を置く地方公共団体及びその長のことで、行政機関で建築の確認申請、違反建築物に対する是正命令などの建築行政全般を行っているところを指します。
条件を満たした場合、建ぺい率が10%UPします。
特定行政庁ごとに角地と認められる条件が異なってきますので注意が必要です。
物件を購入する際に条件を満たしているのか確認してみましょう。