不動産経営コラム
Apartment Business Columnこんにちは、グリード管理課通信です!
賃貸市場やトレンドをテーマに、今回は近年増加している空きテナントを活用したコインランドリー出店についてご紹介します。

>>コインランドリー出店増加でオーナーが知っておきたい裁判例
布団やスニーカーなどを手軽に洗える利便性や、共働き世帯の家事負担軽減ニーズを背景に、貸室の新たな活用先として注目されています。しかしその一方で、騒音・排気などにまつわるトラブルも少なくありません。
今回は、そうした背景のなかで争われた裁判例(東京地裁令和4年3月31日判決/RETIO No.129)をご紹介します。
オーナーXは、自身が所有する2階建て建物の1階部分を、コインランドリー営業目的で借主Yに賃貸しました。契約では「賃借人が現状を変更しようとする時は、その内容、方法につき書面をあらかじめ賃貸人に提出し、書面による承諾を得る」とされていました。
ところが、借主と機器の設置及び運営を委託された業者Bは、貸主に無断でレイアウトを替えて外壁に排気口を開けて工事を実施。営業開始後、2階に住む住人Cからは、「機器の振動や排気口からの熱気、綿ゴミで生活に支障が出ている」との苦情が頻発しました。
貸主Xや住人Cから繰り返し改善要請があったものの、Y側の対応は限定的。機器の回転数を下げる、深夜営業をやめる、排気口付近を清掃する、といった措置にとどまり、根本的な改善は見送られたままでした。
裁判所は、以下の点を踏まえて、貸主による契約解除および違約金請求(賃料6ヶ月相当)を認容しました。
コインランドリーなど、設備騒音や排気を伴う業種に貸す場合には、契約時の段階で以下のような点を明確にしておくことが重要です。
コインランドリーのように出店ニーズが高い業種でも、その業態特有のリスクには十分に備える必要があります。無断工事や苦情対応の放置が続けば、賃料の滞納がなくても「信頼関係の破壊」により契約解除が認められるケースがあることを、オーナーとして認識しておくべきです。
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